児童扶養手当

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ページ番号1003435  更新日 2026年9月18日

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児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親(母親)と一緒に暮らしていない母子(父子)家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな成長のために手当を支給する制度です。

支給要件

対象者

次の条件に当てはまる児童※を養育している母(父)または、母(父)にかわって養育している人

  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障がい(国民年金の障害年金1級程度)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 棄児など父母ともに不明である児童

※18歳に達した日の属する年度末までの者をいいます。

(児童に重度の障がいがある場合は20歳未満)

 

ただし、以下の場合は対象児童とならず、手当を支給できません。

  • 日本国内に住所がない場合
  • 里親に委託されている場合
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・知的障害児通園施設などを除く)等に入所している場合
  • 父(申請者が母の場合)または母(申請者が父の場合)と生計を同じくしている場合
  • 父(母)が婚姻し、その配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合
所得制限

所得制限があります。限度額の一覧は下記に記載しています。

申請者、同居の扶養義務者(申請者の直系血族および兄弟姉妹)の所得に応じて手当額が決まります。

請求できない方
事実婚関係にある人など
請求方法

申請者本人がこども家庭課にて、認定請求を行ってください。

必要書類は申請者により異なりますので、事前にご相談ください。

支払方法

1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2か月分が支払われます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

配偶者、扶養義務者

 

全額支給

一部支給

 

収入額

所得額

収入額

所得額

収入額

所得額

0

1,420,000

690,000

3,343,000

2,080,000

3,725,000

2,360,000

1

1,900,000

1,070,000

3,850,000

2,460,000

4,200,000

2,740,000

2

2,443,000

1,450,000

4,325,000

2,840,000

4,675,000

3,120,000

3

2,986,000

1,830,000

4,800,000

3,220,000

5,150,000

3,500,000

4

3,529,000

2,210,000

5,275,000

3,600,000

5,625,000

3,880,000

5

4,013,000

2,590,000

5,750,000

3,980,000

6,100,000

4,260,000

本人の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算します。 

配偶者または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は、支給停止となります。

手当額

手当額(令和8年4月1日現在)
区分 全額支給 一部支給
児童1人目 月額48,050円 月額11,340円から48,040円
児童2人目以降(1人につき) 月額11,350円 月額5,680円から11,340円

児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算との調整

平成26年12月の児童扶養手当法が改正され、障害年金の子の加算を受給していただいた上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当を受給できるようになりました。

現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。

対象者には案内を送りますので、必要書類を添えて期限内にこども家庭課まで届け出てください。

未提出の場合、11月分以降の手当を受けられません。

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過した場合は、手当ての一部(約2分の1)が支給停止されます。

ただし、下記のいずれかの要件が分かる書類を提出することにより、一部支給停止されることなく受給できます。

  • 就労している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上に障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護などで介護する必要があるため、就労することが困難である

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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